基礎知識
仕事でAIを使うときの著作権の注意点|文化庁の考え方をもとに整理する

結論
仕事で生成AIを使うとき、「AIが作ったものだから著作権は関係ない」と単純に安心することはできません。文化庁が示す考え方では、著作権法の扱いはAIを「学習させる段階」と「生成させて使う段階」で分けて整理されています(出典:文化庁「AIと著作権に関する考え方について」令和6年3月15日)。業務利用でとくに注意したいのは後者です。生成した文章や画像が既存の著作物に似ていて、かつそれをもとに作られたと判断されると、著作権侵害になり得ます。この記事は一般的な情報整理であり、個別の事案についての法的な結論ではありません。迷った場合は文化庁の公式資料や、社内の法務・知財担当に確認してください。
「学習・開発段階」と「生成・利用段階」は分けて考える
文化庁が令和6年3月にまとめた「AIと著作権に関する考え方について」では、AIと著作権の関係を大きく2つの段階に分けて整理しています。
- 学習・開発段階:AIに大量の文章や画像を学習させる段階。著作権法30条の4により、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」であれば、原則として著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できるとされています。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りではないという但し書きもあり、特定の作者の作品を集中的に学習させて模倣に特化したモデルを作るような使い方は、この整理から外れる可能性があるとされています。
- 生成・利用段階:AIが生成した文章や画像を、実際に業務で使ったり公開したりする段階。ここでは通常の著作権法がそのまま適用されます。
つまり「AIの学習に使われたデータだから自由に使える」わけではありません。生成した後にどう使うかは、人間が著作物を作って使うときと同じルールで判断される、という整理です。
生成・利用段階で著作権侵害が問題になるとき——類似性と依拠性
生成AIで作った文章や画像を業務で使う場合、著作権侵害が問題になるかどうかは、次の2つの要素がそろうかどうかで判断されるとされています(出典:文化庁「AIと著作権に関する考え方について」)。
- 類似性:生成物が、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を感じ取れるほど似ていること。
- 依拠性:生成物が、その既存の著作物をもとにして作られたと認められること。
依拠性については、次の3つの場合分けが示されています。
- AIの利用者が既存の著作物を認識していた場合は、依拠性が認められやすくなります。
- 利用者は認識していなくても、その著作物がAIの学習データに含まれていた場合は、依拠性が推認されます。ただし、その著作物の創作的な表現が出力されないよう技術的な対策がとられている場合は、依拠性が否定される可能性があるとされています。
- 利用者が認識しておらず、学習データにも含まれていない場合は、依拠性は認められません。
実務上とくに注意したいのは、特定の作家名やキャラクター名、作品名をそのままプロンプトに入れて生成させる使い方です。この場合、その著作物を認識したうえで生成させたとみなされやすく、依拠性が認められるリスクが高まります。
実務でリスクを減らすための基本の考え方
法的な判断そのものは専門家の領域ですが、業務でAIの生成物を使う前にできる基本の確認は次のとおりです。
- 特定の作家・作品・キャラクター名を名指ししたプロンプトを避ける:スタイルの模倣を目的に固有名詞を入れると、依拠性が認められやすくなります。
- 生成物を公開・配布する前に、既存の作品と似ていないか確認する:画像であれば画像検索、文章であれば既知の有名な文章と重なっていないかを、一度見直す習慣をつけると安心です。
- プロンプトや生成のやり取りを記録に残す:どのような指示で生成したかの記録は、依拠性の有無を説明する材料になります。
- 利用しているAIサービスの利用規約を確認する:商用利用の可否、生成物の著作権の扱い、入力データが学習に再利用されるかどうかは、サービスごとに条件が異なります。
これらは「守れば絶対に安全」という保証ではなく、リスクを下げるための基本行動です。個別の生成物が問題になるかどうかは、最終的にはケースごとの判断になります。
AIが生成したもの自体は、誰の著作物になるのか
AIに指示を出しただけで生成された文章や画像には、原則として著作権が発生しないと整理されています。著作物として認められるには人間による創作的な寄与が必要とされ、その有無は次のような点を総合的に考慮して判断されるとされています(出典:文化庁「AIと著作権に関する考え方について」)。
- 指示・入力(プロンプト)の分量や内容:創作的な表現を具体的に示す詳細な指示ほど、創作的寄与と評価されやすいとされています。単なるアイデアの提示にとどまる指示は、長くても創作的寄与の判断に影響しにくいとされています。
- 試行回数:生成をやり直した回数の多さ自体は、創作的寄与の判断に影響しにくいとされています。ただし、生成物を確認しながら指示を修正して試行を繰り返すような場合は、創作的寄与が認められやすくなるとされています。
- 複数の生成物からの選択:単なる選択行為自体は、創作的寄与の判断に影響しにくいとされています。
- 生成後の人による加筆・修正:生成物に人が創作的な表現といえる加筆・修正を加えた場合、その部分については通常、著作物性が認められると考えられています。
つまり、AIに一度指示を出して出てきたものをそのまま使うだけでは著作物と認められにくいとされています。指示を確認しながら修正を重ねて試行したか、生成後に人が創作的な加筆・修正を行ったかどうかが判断の分かれ目になるとされています。業務で生成物に著作権を主張したい場面がある場合は、この点を踏まえて制作過程の記録を残しておくとよいでしょう。
判断に迷ったら——社内ルールと公式ガイダンスを確認する
ここまでの整理は一般的な考え方であり、個別の状況に当てはめた結論ではありません。判断に迷う場合は、次の順番で確認することをおすすめします。
- 勤務先の社内ルール:AI利用について社内ガイドラインがあれば、まずそれに従います。機密情報の扱いについては社内情報をAIに入力していいか迷ったらもあわせて確認してください。
- 文化庁の公式資料:「AIと著作権に関する考え方について」に加えて、令和6年7月31日公表の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」も、利用者の立場別に整理された参考資料です。
- 社内の法務・知財担当、または弁護士:具体的な案件で判断がつかない場合は、専門家に確認するのが確実です。
注意:この記事は一般的な情報整理であり、法的助言ではありません
この記事は、文化庁が公表した資料をもとに、仕事でAIを使う際に知っておきたい著作権の考え方を一般的に整理したものです。個別の生成物や利用方法が著作権法に照らして問題になるかどうかは、事案ごとの事実関係によって判断が分かれます。具体的な業務での利用について不安がある場合は、社内の法務・知財担当や弁護士など専門家にご相談ください。
AIを仕事で使い始めたばかりの方は仕事でのAI活用の始め方、機密情報の扱いに迷う方は社内情報をAIに入力していいか迷ったらもあわせてご覧ください。
Sources
FAQ
- AIが生成した文章や画像を、そのまま社内資料やブログに使っても大丈夫ですか?
- 一般的な注意点として、生成物が既存の著作物に似ていないか(類似性)、その著作物をもとに作られたと言えないか(依拠性)の両方が問題になります。特定の作家名やキャラクター名を指定して生成した場合はリスクが高まるため、公開・配布前に既存作品との類似を確認することをおすすめします。個別の判断は専門家にご相談ください。
- AIで生成した文章や画像に、自社の著作権を主張できますか?
- AIに指示を出しただけで生成されたものには、原則として著作権が発生しないとされています。文化庁の整理では、単に試行回数が多いことや複数の生成結果から選んだこと自体は創作的な寄与とは評価されにくいとされ、指示を確認しながら修正を重ねて試行したか、生成後に人が創作的な表現といえる加筆・修正を行ったかどうかが判断のポイントになるとされています。著作権を主張したい場面では、この点を踏まえて生成過程の記録を残しておくと安心です。
- 生成AIサービスに入力した社内資料は、著作権的にも問題になりますか?
- AIの学習データとして著作物を利用すること自体は、著作権法30条の4により原則として権利者の許諾なく行えるとされています。ただしこれは著作権侵害の話であり、機密情報や個人情報の取り扱いは別の問題です。社外秘の情報を入力していいかどうかは、勤務先のルールを優先してください。
本記事は情報提供のみを目的とし、導入・契約・法務に関する助言ではありません。AIツールの料金・機能・規約は頻繁に変わるため、行動前に必ず記事内の公式リンクでご確認ください。社内情報・個人情報の取り扱いは、常に勤務先のルールを優先してください。